賛助会
公益財団法人栃木県スポーツ協会では、賛助会員を募集しています。
賛助会に加入していただいた方の会費は、各種大会の開催や、選手の強化、育成など、県内のスポーツの振興を目的とした様々な事業に活用されます。
みなさんのご協力をお願いいたします。
加入方法
住所・氏名をスポーツ協会(電話028-680-7771)までご連絡の上、 下記口座に会費を振り込んで下さい。
振込先金融機関 | 足利銀行県庁内支店 |
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口座番号 | 普通 337176 |
口座名義 | ザイ)トチギケンスポーツキョウカイサンジョカイ マシヤマケンイチ 公益財団法人 栃木県スポーツ協会賛助会 増山賢一 |
会費
個人会員 | 1口( 5,000円) |
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法人・団体会員 | 1口(10,000円) |
賛助会員
趣意書
公益財団法人栃木県スポーツ協会賛助会員募集趣意書
県民の皆様には、日頃から栃木県スポーツ協会の諸事業の運営につきまして、格別の御理解と御協力を賜り深く感謝申し上げます。
本協会は、県下のアマチュアスポーツの統括団体として、県民が潤いと活力に満ちた人生を送るために「県民ひとり一スポーツ」の定着化を図り、多様化する県民のスポーツに対するニーズに応えるとともに、本県の競技水準の向上に努め、各種の事業を推進しているところです。
しかしながら、昨今の厳しい経済状況からその財源確保が極めて困難な状況になっており、本協会の財政運営は年々厳しいものとなってきております。
「県民総スポーツ」の推進に係る県民スポーツ大会やスポーツ少年団育成等の事業充実を図るための自主財源の確保が必至でありますので、ここに、広く県民の皆様に賛助会への加入をお願いする次第であります。
出費多端の折、誠に恐縮に存じますが、どうか、この趣旨を御理解のうえ、賛助会加入に御賛同いただき、「みんなでスポーツ明るい郷土」の実現に向け、御支援を賜りますようお願い申し上げます。
公益財団法人 栃木県スポーツ協会
会長 福田 富一
賛助会員規程
公益財団法人栃木県スポーツ協会賛助会員規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人栃木県スポーツ協会(以下「協会」という。)定款第41条第3項の規定に基づき、賛助会員(以下「会員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会員)
第2条 会員は、協会定款第3条及び第4条の目的及び事業に賛同し、入会した個人及び法人・団体とする。
2 会員には、次のものを配付する。
(1) 会員証
(2) 協会広報紙「とちぎスポ協だより」
(入会)
第3条 会員になろうとする者は、入会申込書(別記様式1)に必要事項を記入して理事長に提出しなければならない。
(退会)
第4条 退会するときは、あらかじめ退会届(別記様式2)を理事長に提出しなければならない。
2 会員が賛助会費(以下「会費」という。)を3年以上納入しないとき又は会員が死亡若しくは解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第5条 協会の会員として不適当と認められたときは、理事長が当該会員を除名することができる。
(会費)
第6条 会費は次のとおりとする。
(1) 法人若しくは団体会員は年額1口10,000円とし、毎年1口以上を納入するものとする。
(2) 個人会員は年額1口5,000円とし、毎年1口以上を納入するものとする。
(3) 会費は、毎年4月1日からその年の12月31日までに納入するものとし、その方法は現金又は口座振込とする。
(会費の使途)
第7条 会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に、残額を法人会計に使用する。
(会費の不返還)
第8条 会員が既に納入した会費は返還しない。
(広告掲載)
第9条 別表第1の広告掲載区分により広告掲載の申込ができるものは、協会賛助会の法人若しくは団体会員(以下「法人会員等」という。)とする。
2 法人会員等は前条の規定により、別表第1の広告掲載区分に応じた必要口数の会費を納入することにより、先着順で広告掲載者数に達するまでの者に限り、広告掲載をできるものとする。
3 広告掲載をしようとする法人会員等は、協会理事長あて「広告掲載申込書」(別記様式3)を提出する。
4 協会理事長は、申込書の内容を別表第2の広告掲載基準により審査し、「広告掲載決定通知書」(別記様式4)を通知する。
5 「広告掲載決定通知書」(別記様式4)により、広告掲載を許可された法人会員等は、広告掲載の必要口数に応じた額を納入する。ただし、すでに必要口数に応じた額を納入している場合はその限りではない。
6 協会理事長は、広告掲載を許可した法人会員等の必要口数に応じた額の納入を確認後、すみやかに広告掲載する。
(広告募集期間及び広告掲載期間)
第10条 広告の募集期間は、当該年度の4月~5月末日までとする。
2 広告掲載期間は、当該年度の6月から次年度の5月末日までとする。
(委任)
第11条 この規程の施行について、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律106条第1項に定める公益法人の設立の登記日から施行する。
2 この規程は、平成27年1月16日から施行する。(第7条追加)
3 この規程は、令和2(2020)年4月1日から施行する。(名称変更)
別表第1
広告掲載区分 | 広告掲載規格 | 必要口数 | 広告掲載者数 |
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とちぎスポ協だより | 白黒印刷 縦6cm×横18cm |
3口以上 | 8社程度 |
県スポ協ホームページ バナー |
縦50ピクセル×横140ピクセル GIF、JPG、8kb未満 アニメーション不可 |
5口以上 | 10社程度 |
別表第2
広告掲載基準 | 1.法律、条令、条約に違反、もしくはその恐れのある広告 |
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2.猥褻性が高く、露出頻度の高い写真、イラスト等が入った広告 | |
3.宗教信仰による勢力拡大、布教活動目的の広告 | |
4.政治活動のPR目的の広告 | |
5.医療、医療品、化粧品において、効能・効果等を、厚生労働省が承認する 範囲を逸脱する広告 | |
6.その他、当協会が不適切と判断した広告 |